2021-05-14 第204回国会 衆議院 文部科学委員会 第14号
本来であればこれらの許諾は利用する個人が行う必要がありますが、音楽の著作権を管理している日本音楽著作権協会などの著作権管理事業者に対しては、ユーチューブ等の動画投稿サイトの運営事業者が包括許諾契約に基づき広告収入の一定割合などを支払っている場合が多いことから、実際には、個人が利用許諾手続を行わずに投稿することが可能でございます。
本来であればこれらの許諾は利用する個人が行う必要がありますが、音楽の著作権を管理している日本音楽著作権協会などの著作権管理事業者に対しては、ユーチューブ等の動画投稿サイトの運営事業者が包括許諾契約に基づき広告収入の一定割合などを支払っている場合が多いことから、実際には、個人が利用許諾手続を行わずに投稿することが可能でございます。
これは増殖することを前提に許諾契約を結んでおりますので、自家増殖も含んで許諾料を支払われた上で種苗が販売をされております。このため、これらの作物につきましては新たに許諾手続が増えるといったことは想定をされておりません。
許諾契約に基づかずに登録品種の自家増殖を行っている農家というのは、したがいまして、ほとんど把握できなかったというふうに申し上げているところでございます。
この調査で自家増殖を行っているとの回答では許諾契約を結んでいるケースというのが相当数含まれておりますので、許諾契約に基づかずに……
自家増殖の許諾を受けるためには、各育成者権者に申請をしていただくという必要がありますけれども、委員おっしゃったように、団体等がまとめて許諾を受けるということも可能ということになっておりますし、また、個人で許諾を受ける場合でも簡単に手続ができるように、許諾契約のひな形を示してまいりたいと考えております。
具体的に、この国でございますけれども、個々の育成者権者による活用戦略にもよりますけれども、例えば、品種保護制度が適正に運用されていて、過去にも品種の不正な利用がない国でありまして、今後、その当該国でその国での品種登録を進め、あるいはもう既に品種登録を持っている、それから、その国で信頼できるパートナーがいて、そのパートナーとの間で許諾契約を結んでその国で生産、流通させるという、そういったことを意図しているといいますか
また、農林水産省といたしましては、育成者権者から直接許諾を得る場合であっても簡便に許諾契約を結べるよう、許諾契約のひな形を示すなど工夫をしてまいりたいと考えております。
このため、現在も都道府県で増殖の許諾契約を結び、許諾料も支払われた上で種苗を販売しておりますので、法改正で状況が変わることは想定をされておりません。
また、許諾の手続ということもお話がありましたが、団体等がまとめて許諾を受けることを周知するほか、個人の農業者が簡単に手続できるように、許諾契約のひな形を示すなどの対策も講じてまいりたいと考えております。
農林水産省におきましては、個人の農業者が許諾を得る場合でも簡単に手続できるように、許諾契約のひな形を示してまいりたいというふうに考えております。 以上のような考え方につきましては、引き続き現場の農業者に対して丁寧に説明してまいりたいと考えております。
○徳永エリ君 利用許諾契約は大前提でありますので、しっかりお取組をお願い申し上げたいと思います。 そもそも今回この法改正が行われることになったのは、一昨年、和牛の精液や受精卵が中国に持ち込まれそうになった事件、中国で摘発されたこの事件が今回のこの法案提出につながったというわけでありますけれども、この事件の背景にあった問題、改めてどういう問題があったというふうに受け止めておられますでしょうか。
ただ、新法によって家畜の遺伝資源が知的財産的価値として保護され、不正流通への抑止力を高めるためには、家畜遺伝資源生産事業者と家畜人工授精所、畜産農家との契約、利用許諾契約の普及が大前提になるんだと思います。しかし、現行では利用許諾契約は義務ではありませんよね。今後、どのようにして関係者へ周知を図り、この新法をしっかり機能させていくのか、お伺いしたいと思います。
「和牛遺伝資源の流通管理のあり方について」という中間取りまとめを出しておりますが、この中で、和牛遺伝資源の知的財産的価値の保護強化のための制度の検討、この部分では、和牛遺伝資源の知的財産的価値の保護強化のために、利用許諾契約のような契約の普及、定着に加え、契約当事者ではない第三者にも効力が及ぶ制度を創設すること、そのような制度創設のため、現場における保護の努力など立法事実を丁寧に積み上げること、和牛改良関係者
また、江藤大臣の御地元の宮崎含めて、今この利用許諾契約をしているのが十七県というお話があったところでございます。これが多いかどうかは別にいたしまして、この利用許諾契約が全国展開で普及、定着しないと、この法律の目的にあります、家畜遺伝資源の生産事業者間の公正な競争を確保するということがやはり困難になるんですよね。
○広田委員 御答弁にございましたように、和牛遺伝資源の知的財産的価値の保護強化のためには、利用許諾契約のような契約の普及、定着に加え、第三者にも効力が及ぶような制度的仕組みの創設などが考えられると。
しかしながら、農水省の検討会の中間取りまとめにおいても指摘をされているように、和牛遺伝資源の知的財産的価値を保護するという考え方がそもそも根づいていないことから、まずは、委員御指摘のような利用許諾契約、これの締結、こういった慣行を生産現場の実情に応じて普及、定着させることが重要であると考えております。
そこで、まずは、利用許諾契約の締結の慣行、こういったものを生産現場に普及、定着させるということが重要でございまして、こういう契約のひな形、例えば精液の利用については国内に限定するとか、そういう条件を付けてやるというひな形を九月に発出して、その普及を図っているところでございます。
では、次に、もう一つお話しさせていただきたいんですけれども、今、公正取引委員会の方で事件として扱われたことがあるということだったんですけれども、主にそこで言われていたのが、包括的利用許諾契約というのをJASRACさんが結ばれて、信託されたものを包括的に契約してやっていると。
というのは、JASRACさんの今の包括的利用許諾契約、それは、放送のあれによって実際に音楽が演奏されたかどうかということも、実際にはかかわらずお金が計算されているというのはちょっとおかしいというふうにして言われたんだと思うんですね。
しかしながら、今回、保護の方法として、長野県は、EU全域をカバーする商標権の取得によるブランド保護のほか、許諾契約に基づきまして許諾料や、日本へのシナノゴールドを輸出できない、つまり、収穫物輸出禁止ということを規定することによりまして知的財産権の保護と活用を図っていると聞いているところでございます。
優先的に言えば、出版者が著作者への原稿依頼時等の契約交渉時に独占的利用許諾契約それから出版権設定契約を締結することはこれはできるわけですから、プラットフォーマーとは出版権者は非常に優位な立場であることは間違いありませんが、ただ、石橋委員から御指摘があったように、著作権者からして、より自分の作品が広く多くの方々に読んでもらう、あるいは理解をしてもらうためにこの電子書籍を有効活用したいということの中で、
二点目は、もう一点目の確認として、今回の改正以前から著作権者がいわゆるプラットフォーマーと直接電子書籍の出版について独占的な出版権の許諾契約を結ぶこと、これまでは否定はされておらず、もっとも、これはいわゆる債権的利用権であり、出版権といった準物権的利用権ではないわけですが、いずれにしろプラットフォーマーが電子書籍に関する権利を独占するという懸念、これ自体はこの改正以前、今現時点からもう既にある問題であり
御指摘の、いわゆるプラットフォーマーが出版権者となり、電子書籍の公衆送信を独占することについての懸念についてでありますが、当事者間の信頼関係の下で、出版者が著作者への原稿依頼時等の契約交渉時に独占的利用許諾契約や出版権設定契約を締結することがまずはやはり重要であるというふうに思います。
また、訴権の付与、これは独占的なライセンシーへの差しとめ請求権の付与の制度化ということでありますけれども、出版社がビジネスを進めていく観点からは、訴権の付与の方策は実務上の契約交渉等においては十分な制度とは言えないということや、独占的な利用許諾契約というのは出版契約というものに限られないので、制度論としてまだ詰めなければいけないという問題がございます。
○山本国務大臣 今の福田委員の御指摘はまことにもっともだというふうに考えておりまして、先ほど申し上げたとおり、我が国は、特許を初めとする知的財産権、ノウハウの実施許諾契約等を通じて、約一兆円の収益を上げているということですが、我が国の企業が、国内のみならず海外においても、ライセンス等を通じて知的財産権を積極的に活用して利益を上げる、これはもう我が国の産業力を強化するためには極めて重要だと知財担当大臣
この審議会の議論では、送信される著作物の権利者の立場から、基本的には、個々の利用許諾契約によって対応すべきではないかと。著作権者に許諾なく行えるようにすることは、現時点では、必要以上に著作権者の利益を害するという懸念などが示されております。 このために、Eラーニングの実態等を踏まえた上で、権利者や学校教育関係者との検討をさらに行っていくことが現時点では適当と考えているところでございます。
○河村政府参考人 お話しのように、動画サイトの中には、運営事業者とJASRAC等の著作権等管理事業者やレコード製作者との間で包括的な利用許諾契約を締結している例もある一方で、適法なものと違法にアップロードされた動画が混在しているサイトも存在しているというふうに承知しております。
○山田政府参考人 先ほど研究会報告の考え方について御説明をいたしましたけれども、農林水産省におきましては、この検討会の報告もありますので、これについては十分尊重をするというふうに考えておりますけれども、もちろん結論がまずあるということではありませんで、私どもとしては、まず育成者権者あるいは農業団体と連携しながら、植物によって大きく異なる自家増殖あるいは許諾契約の実態の把握を進めるという観点からの調査
この結論を読む限り、企業が受けた利益とか企業の負担とか発明者に対する処遇を考慮するということになっているんですが、ちょっとこの判決を事例として読みますと、「「使用者等が貢献した程度」として、具体的には、」、「その発明を出願し権利化し、さらに特許を維持するについての貢献度、実施料を受ける原因となった実施許諾契約を締結するについての貢献度、実施製品の売上げを得る原因となった販売契約等を締結するについての
そこで、これを、録音図書の作成主体の拡大をどうするという問題、御指摘の点について、平成、昨年の一月の文化審議会の著作権分科会審議経過報告におきますと、「当面は、図書館団体と権利者団体が協力して、「簡便な許諾契約システム」「事前の意思表示システム」等を構築するとともに、そうしたシステムの効果を評価することが適当である。」
すなわち、平成十四年には過去十年間の著作権使用料、これはあくまでも原著作者と教材出版社との間でございますが、著作権使用料を支払うことを条件に、訴訟を継続している九名の方がおいでになりますけれども、それ以外の、約九百名おいでになりますが、そのほとんどの著作者と作品の使用許諾契約を締結して、両者間におけるこれまでの争いは解決されたというふうに理解をいたしておるところでございます。
例えば、私の経験でも、PCのソフトを買うと必ず最初から二番目の画面に使用許諾契約というのがぽんと出てきて、同意しますかと。ところが、延々と書いてある画面をまず全部は読まないで、とにかく同意しますとぽんと押してしまう。こういうようなことでございますから、もしそれが消費者に非常に不利なことでも書いてあれば極めて問題であると。